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外国人の方が日本に滞在するための在留資格を当社が申請取次サポートいたします!

外国人の方が日本に滞在するには在留資格が必要です!
例えば、会社で通訳として外国人の方を雇いたい場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。その他多い事例は、日本に滞在する外国人の方が、配偶者やお子さんを日本に呼び寄せるためには「家族滞在」、日本で会社を興し業として経営をするためには「経営・管理」の在留が必要です。
当社は、お客様(外国人)又は、代理人(会社、親族等)に代わって入国管理局への申請取次をいたします!ご質問、お困りのご相談がある方は当社までどうぞお気軽にお問い合わせください。
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兵庫県神戸市中央区