年金事務所調査対応サービス

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平成27年度より国税庁から厚生労働省への情報提供が開始されたこと、マイナンバー法の施行によって、全国の事業所を対象に社会保険料加入調査が強化されています。また、調査対象事業所は建設業や運輸関連業の他、飲食業や理容業にまで拡大されており、もはや4年に1度は必ず調査を受けるイベントとなりました。
しかし適切に加入していない事業所も多く、今後は2年間の遡及適用の他、事業者間の健全な競争を阻害する行為として罰則を強化することが明言されています。
調査の通知を無視したり、十分な準備を怠って調査に赴くと再調査や立入調査となったり、年金機構や会計検査院への通報によって事業に大きなダメージを与えることにもなりかねません。
弊所では来所通知を受け取った事業主に対して適切なアドバイスを行うほか、誤りの多い事業所に対する同行、立会サービスによって調査官の最悪の判断を回避するサービスを行っています。
年金事務所や労働基準監督署は徹底的な取り締まりが目的ではなく、法律の周知や改善指導の役割も担っているため、専門家である社会保険労務士のアドバイスを受け、将来改善に取り組む姿勢が具体的に示されれば交渉次第で少々のミスにも寛大な処遇もあり得ます。
不安な事業主様はご相談ください。

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