商標の登録・調査
商品名、サービス名、店名、会社名、ロゴ等の商標登録・調査業務を、長年IT分野、エンタメ・コンテンツ分野を対応してきた弁理士として行わせて頂きます。
商品名、サービス名、店名、会社名等の名称やロゴ等は、使用をしていても、同一又は類似のものが先に商標登録されてしまうと、自分の使用していたそれらの商品名、サービス名、店名、会社名等の名称やロゴ等が、原則として使用できなくなってしまいますし、また使用の差し止めや損害賠償請求を受けるリスクがございます。
上記のようなリスクを避けるため、商品名、サービス名、店名、会社名等の名称やロゴ等は、できるだけ早く商標登録をしておくことが望ましいです。とりわけ、3文字~4文字程度の短い商品名、サービス名、店名等ですと、既に同一又は類似の商標登録が存在する場合も多いので、そのような場合は商品名、サービス名、店名等の変更も含めて検討をする必要があります。
また、いざ商品名、サービス名、店名、会社名等の名称やロゴ等を商標登録するとしても、どういった指定商品・役務において登録をすべきかという問題もございます。登録商標は、登録された指定商品・役務の範囲において効力を有します。例えば「オンラインによるアプリケーションの提供(SaaS)」を指定商品・役務として商標登録をした場合、その登録商標は「オンラインによるアプリケーションの提供(SaaS)」において独占的に使用できますが、その他の商品や役務に対しては原則として効力を有さないため、権利行使をすることができません。
よって、どの指定商品・役務で商標登録をするのかということは非常に重要であり、将来の事業展開も踏まえてここをきちんと精査及び検討して登録をしないとあまり意味のない登録商標になってしまうこともあります。
そうしたことから、そもそも商標登録が可能なのかという調査を含めて、知的財産権の専門家である弁理士にご依頼を頂くことが望ましいです。当事務所による商標登録等の対応については、下記のURL先にアクセスすることで表示される当事務所ウェブサイトにて料金等も記載しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。
【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 藤枝知財法務事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県船橋市