著作権の登録

著作権の登録方法・登録料や譲渡、証明方法など、知的財産権の専門家である弁理士として著作権に関わるご相談をトータルサポートします。


著作物を創作すると、著作権が発生し、原則として創作者が著作権者となります。日本では著作権の登録をしなくてもこのように何ら手続きをせずに著作物の創作者が著作権者となります。


ではなぜ著作権の登録をすることがあるのかといいますと、特に理由として多いのは、著作権が譲渡されたことを確実にするためです。著作権法第77条において、著作権の移転は著作権登録をしなければ第三者に対抗できないと規定されております。これは平たくいいますと、著作権を仮に二重譲渡した場合に、後に譲渡された人が先に著作権登録をしてしまえば先に譲渡された人よりも優先的に取り扱われることを意味ます。


その他、著作権登録をしないことで第三者との関係で不利益を被ることがあり得るため、著作権を譲渡した場合に、譲渡されたということを確実にするために著作権登録がされる場合があります。


そのほかですと、自分が著作権者であるということを明確にするために著作権登録をされるという場合もあります。自分が著作権者だといっても、創作をしたことを客観的に証明する手段というものはあまりございませんので、著作権登録をすることで確実に自分が著作権者であると客観的に証明する一つの手段になります。



後はプログラムの創作現月日の著作権登録ですと、いつ創作されたのかという時期を明確にすることができます。これにより、そのプログラムが創作された時期が明確になることで、それ以降に創作された類似するプログラム著作物に対して対抗する一つの材料になり得ます(著作権侵害を主張するには他に依拠性が求められる点には留意する必要があります)。


著作権登録は主には譲渡の照明としてなされることが最も多いと見受けられますが、その他事情に応じて適切な登録というものもございますので、知的財産権の専門家である弁理士として多数の著作権登録対応をさせて頂いた実績に基づき、ご相談頂ければ幸いです。対応料金の詳細等は、下記URL先にアクセスすることで表示される当事務所ウェブサイトに記載しておりますので、ご確認頂ければ幸いに存じます。

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