専属マネジメント契約書の作成・チェック修正・雛形提供
アーティストやタレント等が芸能活動を行うにあたり、プロダクションと締結する専属マネジメント契約書の作成、チェック修正、雛形提供を、長年エンタメ・コンテンツ分野の契約案件について対応してきた弁理士・行政書士として対応させて頂きます。
アーティスト、タレント、アイドル、俳優、お笑い芸人、文化人等(以下「アーティスト等」といいます)が芸能活動をする場合は、通常、芸能プロダクション等とマネジメントに関する契約を締結します。この際の契約書のタイトルは「所属契約」「専属マネジメント契約」等と統一はされておりませんが、内容はいずれも共通しています。要は、①アーティスト等がその芸能プロダクション等に所属するということ、②アーティスト等の芸能活動のマネジメントをその芸能プロダクションが行うということ、③アーティスト等による芸能活動によって生じた売上をアーティスト等とプロダクションとで分け合うということ。
専属マネジメント契約書に記載する内容は、上記の3点を柱として、その周りを肉付けするような形で芸能活動に関するそれぞれの約束事、マネジメントに関するそれぞれの約束事等を記載していきます。
昨今は、VTuber、YouTuberやライバー等といったコンテンツ配信者の活動を、プロダクション(VTuber、YouTuber、ライバー専門のプロダクション等)がマネジメントするために専属マネジメント契約書を取り交わすということもあります。またインフルエンサーの活動をマネジメントするための専属マネジメント契約書というのも増えております。
いずれにせよ、こうした専属マネジメント契約書は、できれば所属する最初のタイミングで取り交わすべきだと思います。何ら契約を交わさずに進めてその後何か問題が起きてから契約をかわそうとしても、なかなか契約が進まないということもあります。こういってはあれですが、できるだけ関係性が良好なときに専属マネジメント契約書を交わしておくことがやはり望ましいと考えます。
最近はYouTubeやSNS等での配信によって収益をあげるということもあり活動内容が複雑化しているため、私どものようなエンタメ・コンテンツ分野に精通している専門家にご依頼頂ければと存じます。下記のURL先にアクセスすることで表示される当事務所サイトにて、料金等の詳細をご確認願います。
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商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 藤枝知財法務事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県船橋市