SES契約書の作成、リーガルチェック、雛形提供

SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約書の作成、リーガルチェック、雛形提供を、元SEとして長年IT分野の契約書案件に携わってきた弁理士・行政書士として対応させて頂いております。
SES(システム・エンジニアリング・サービス)はIT業界においては古くからある業務委託形態の一種であり、客先に常駐してシステム開発等を行うという、「人出し」とも呼ばれるサービスとなります。このSES(システム・エンジニアリング・サービス)でエンジニアが客先に常駐してシステム開発等を行うこととなった場合に、SES契約書を締結することとなります。SES契約書は業務委託契約の一種ではありますが、通常の受託開発とはことなり、いわゆる準委任型の業務委託契約となります。
通常の受託開発は請負契約となり、開発したシステム等の成果物を納品することが義務となり、納品に対して報酬が発生するものとなります。他方、SES契約のような準委任型の業務委託契約の場合は、稼働時間に対して報酬が発生します。客先に常駐するエンジニアがシステムの開発等をする中で成果物が発生し、それを納品することは業務上発生しますが、納品は義務ではなく、善良なる管理者の注意義務をもって業務を実施することが義務となり、この業務を実施した分・・・・稼働した分に対して報酬が発生します。
よって、システム開発がスケジュール通りに進まなかったとしても、稼働分に対して報酬が発生するのがSES契約・・・準委任型の業務委託契約となります。
このように通常の受託開発とは異なる部分がありながら、実際の契約書の締結では、受託開発の際に使う契約書がそのままSES契約書でも使われていることが見受けられますが、これは発注者と受注者の双方にとって不利益が生じる場合がありますので、決して好ましいものではありません。やはり、SES契約を締結する際は、きちんと準委任型の業務委託契約の形で締結すべきです。
また昨今ではリモートによるSES契約もございますので、その点を踏まえた契約内容にすべきでしょう。
このようなSES契約案件について、当事務所はIT分野を得意として長年数多く対応させて頂きましたが、対応料金等の詳細は下記URL先にアクセスすることで表示されるウェブサイトをご確認頂ければと存じます。
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企業情報
- 企業名
- 藤枝知財法務事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県船橋市