アプリ開発契約書の作成、リーガルチェック、雛形提供
スマートフォンアプリの開発を業者等に依頼する場合の契約書の作成、リーガルチェック、雛形提供を、元SEとして長年IT分野の契約案件等に携わってきた経験及び実績に基づき、弁理士・行政書士として数多く対応させて頂いております。
スマートフォンアプリの開発を業者に依頼する場合、単にアプリの開発と納品までをご依頼されるのか、それとも配信等のリリース作業もご依頼されるのか、はたまたリリース後の保守運用もご依頼されるのかといったところで契約書の内容も大きく変わってきますので、スマートフォンアプリの開発に関する業務の依頼範囲というものをまず明確にして、それを契約書に落とし込むということが大事なところです。
また、アプリ開発を依頼される発注者側がなすべき作業(コンテンツ等の素材提供、サーバの手配等)があればそれらを契約書に落とし込むことが望ましいでしょう。
尚、スマートフォンアプリの開発を業者に依頼する際に、その報酬(委託料)をレベニューシェア方式(売上の〇〇%といった方式)やプロフィットシェア方式(利益の〇〇%といった方式)にする事例もよく見受けられますが、そのような場合にも当事務所は対応可能です。
レベニューシェア方式は売上のパーセンテージなので比較的わかりやすいですが、プロフィットシェア方式の場合は、利益のパーセンテージですので、売上から差し引く経費は何であるのかを明確に定める必要があります。そのうえで、売上と経費の情報をどのように共有していくのかといったところも大事なポイントです。
その他、システム開発やウェブサイト開発とは異なる特徴がスマートフォンアプリ開発にはございますので、それに応じた契約書の作りこみが必要になってきます。そのようなスマートフォンアプリ開発契約書に関して、当事務所は上記のとおり長年IT分野の契約案件に携わってきた実績及び県警に基づき数多く対応させて頂いておりますので、是非ご相談頂ければ幸いです。
対応料金等の詳細は、下記URL先にアクセスして頂くことで表示される当事務所ウェブサイトに記載しておりますので、併せてご確認頂ければと存じます。
【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 藤枝知財法務事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県船橋市