システムやアプリ等の保守契約書の作成、リーガルチェック及び雛形提供

ソフトウェア、システム、アプリケーション等の保守契約書の作成、リーガルチェック及び雛形提供を、元SEとしての経験を活かして長年IT法務に携わってきた弁理士・行政書士として対応させて頂いております。


ソフトウェア、システム、アプリケーション等の保守契約は、大別すると次のパターンに分けられるかと存じます。


1.受託開発したソフトウェア、システム、アプリケーション等を、開発納品後にそのまま保守する場合
2.受託開発したものではない(他社開発等)ソフトウェア、システム、アプリケーション等を保守する場合


割合としては、1の受託開発したソフトウェア、システム、アプリケーション等を保守するという場合が多いかと存じますが、2の場合もあろうかと存じます。上記のいずれであっても、保守契約書を取り交わした方が望ましいです。1の場合に、業務委託基本契約とそれに伴う受託開発の個別契約書だけ結んでいて、保守契約を結んでいないという場合もあったりしますが、受託開発と保守契約は性質の異なる契約ですので、保守契約もきちんと締結した方が望ましいです。尚、受託開発と保守の内容が一緒になっている契約書も見受けられますが、できれば受託開発の契約書と保守の契約書は分けた方が望ましいです。


尚、上記1及び2のいずれであっても必ず保守契約書に入れておきたい内容は次のとおりです。


・保守対象のソフトウェア、システム、アプリケーションの特定及び範囲
・保守業務の内容及び範囲
※保守業務としてどこまで行うのかを定めます。また併せて保守業務に含まれない業務を明記しておくと、保守業務の範囲がより明確になろうかと存じます。
・保守業務の受付時間及び対応実施時間
・保守業務の委託料の金額、支払日及び支払方法
・SLAを定める場合はその旨
・契約期間及び自動更新の有無等
・契約を途中で解約したい場合のルール
・保守業務により発生した成果物の著作権等の権利の取扱い
・損害賠償額の上限、責任範囲及び免責事項


当事務所はソフトウェア、システム、アプリケーション等の保守契約書の作成、リーガルチェック及び雛形提供等につきまして多数の実績がございますので、是非ご相談頂ければと存じます。対応料金等は、下記URL先のウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。

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