原盤に関する契約書の作成、リーガルチェック及び雛形提供

原盤に関する契約書の作成、リーガルチェック及び雛形提供について、知的財産権の専門家であり、エンタメ案件に数多く携わってきた弁理士・行政書士として対応しております。


原盤とは、CDを制作し、音楽配信をするためのマスター音源を一般にいいますが、その原盤については制作段階と、制作した後の利用段階において様々な契約書が発生します。


【制作段階】
・原盤制作契約書
※原盤を制作するための条件や原盤権の取扱い、原盤印税等を定める契約書

【制作した後の利用段階】
・原盤譲渡契約書
※制作した後の原盤権等を譲渡するための契約書
・原盤利用許諾契約書
※制作した後の原盤の利用を許諾するための契約書



原盤制作契約書は、メジャーレコード会社主導で制作する場合は、だいたい制作条件や印税等も決まっていることが多いので、だいたいどの事案も似たような契約内容になってきます。他方、インディーズ等の比較的小規模な場合は、原盤制作の経緯がそれぞれ様々だったりするので、それに伴い原盤制作の条件や印税条件等も事案によって様々だったりします。



「原盤制作の経緯」という事情が契約内容に割と大きな影響を及ぼすことのあるのがインディーズ等の場合ですので、それを契約書に反映するのは意外と難しい部分もございますから、われらのような専門家にご相談頂ければ幸いに存じます。



また、原盤権を共同で持つような場合というのも、契約書としては慎重な内容にする必要が出てきます。権利を共同で持たせる場合、それぞれが自由にできることと、相手方の承諾を得なければできないことをきちんと契約書で線引きしておく必要があります。よってこのような原盤権を共同でもつような場合にも我らのような専門家にご相談頂ければ幸いに存じます。



その他、原盤利用許諾契約にあたっては、原盤以外にも楽曲の権利処理も必要だったりします。原盤が絡む契約書は、原盤権と、楽曲の著作権とは別の権利であることをきちんと踏まえた上で、それぞれの権利処理をする必要があります。この視点が抜けていますと契約書としてもぬけのある契約書になってしまいかちです。



このような原盤に関する契約書につきまして、当事務所による対応料金等は、下記のURL先にアクセスして頂くことで表示されるウェブサイトに掲載しておりますので、ご参考頂ければと存じます。

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