YouTube等の動画編集業務委託契約書

YouTube、TikTok、インスタのリール動画、ライブ配信アプリを通じての動画配信等、近年は動画配信が非常に盛んになっており、それで多くの売上を出している配信者も多数いらっしゃいます。
このページは、そうした動画を配信するための、動画編集を依頼する際の動画編集業務委託契約書について解説しているページとなります。
私は、長年、弁理士・行政書士として契約書の作成やチェック・修正業務を多数手がけてきましたが、近年、こうしたYouTube等の動画編集業務委託契約書の作成やチェック・修正業務のご依頼を頂くことがとても増えております。
そのような経験を踏まえ、YouTube等の動画編集業務委託契約書を作成する上でのポイントは以下のとおりです。
・まず動画編集を依頼する相手が個人か法人かはちゃんと確認した上で、どちらと契約を締結するかを契約書で明確にする。
→意外とこのあたりがいい加減になっていることもありますので、法人の売上にさせたいという要望がある場合はちゃんと法人との契約にすべきです。
・依頼する業務の範囲を契約書に明確にする。
→契約する当事者の関係性によっては、依頼する業務の範囲が結構色々とあります。関係性が深い間柄ですと、単なる動画編集だけでなく、撮影や配信の補助等も行う場合がありますし、ちょっとした演者として出演することや、動画チャンネルのプロモーションのお手伝いまでやっている場合もあります。よって、そうした動画編集以外にも業務を依頼する場合はきちんと契約書に明記することが望ましいです。
・著作権等の知的財産権が依頼者(YouTube等のチャンネル運営者等)に帰属すること。
→このあたりが不完全ですと著作権等の知的財産権が動画編集者に残ったままになり、後々の揉め事の火種になりかねないので、権利の帰属はきちんと契約書に明記すべきです。
・報酬の金額や支払方法
→月額固定か、動画編集1本につきいくらといった歩合制なのか、又は動画配信を通じた収益の〇〇%の支払いなのかといったことを契約書に明記します。
その他にも色々と注意点等はございますが、YouTube等の動画編集業務委託契約書の作成やチェック・修正、雛形提供をお考えでしたら、以下のURL先の当事務所サイトのYouTube等の動画編集業務委託契約書ページをご覧頂ければと存じます。
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商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 藤枝知財法務事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県船橋市