社会福祉法人心促協会定款
第 1 章 総則
(目的)
第1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の
意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を
保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的と
して、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第2種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人心促協会という。
(経営の原則等)
- この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ
適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者、経済的に困窮する者等を
支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を山口県防府市大字上右田字森の本2608番地に置く。
第 2 章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・
解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成
する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営に
ついての細則は、理事会において定める。
4 理事長は、選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適
任及び不適任と判断した理由を委員に対して説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の資格)
- 社会福祉法(以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、こ
の法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係があ る者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の権限)
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、防府市長の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1) 前項の規定による請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2) 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会
の招集の通知が発せられない場合
3 評議員は、理事長に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することがで
きる。この場合において、その請求は、評議員会の日の4週間前までにしなければならな
い。
4 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案に
つき評議員会において議決に加わることができる評議員の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
5 評議員は、評議員会及び理事会の議事録について、この法人の業務時間内においては、いつでもこれの閲覧又は謄写を請求することができる。
6 評議員は、会計帳簿、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)、事業報告書及びこれらの附属明細書並びに監査報告書について、この法人の業務時間内においては、いつでもこれの閲覧又は謄写を請求することができる。
7 評議員は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することのできない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとし、再任はこれを妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議
員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第10条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会にお
いて別に定める役員等報酬細則に従って算定した額を、報酬等として支給する。
第 3 章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 事業計画及び収支予算
- 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- 計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(10) 基本財産の処分
(11) 社会福祉充実計画の承認
(12) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合
に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
招集する。
2 評議員から、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集の請求があった場合は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
3 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、防府市長の許可を得て、
評議員会を招集することができる。
(1) 前項の規定による請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2) 前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議
員会の招集の通知が発せられない場合
(議長)
第15条 評議員会に議長を置く。
2 議長は、評議員会の開催の都度、出席した評議員により互選する。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過
半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 理事又は監事の法人に対する損害賠償責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 合併
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議については、その定める特別の割合
に当たる多数をもって行う。
- 理事、監事又は評議員が、その任務を怠ってこの法人に損害を与えた場合の賠償責任を免除するときは、評議員全員の同意
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。
5 理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛
成を得た候補者のうちで、得票数の多い者から順に、定数の枠に達するまで選任する。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることが
できるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評
議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこ
れに署名し、又は記名押印する。
第 4 章 役員及び職員
(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
- 理事 6名以上7名以内
- 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を理事会において別に定めるところにより、この法人の
業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の同意を得なけれ
ばならない。
3 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(役員の資格)
第20条 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれ
か1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を
超えて含まれることになってはならない。
2 法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親
族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を
含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その
他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
る。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担
執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務
の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合に、
当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的
である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場
合は、この限りではない。
5 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求すること
ができる。
6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内
の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした理事
は、理事会を招集することができる。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産
の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することがで
きる。
6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
7 監事は、理事長及び業務執行理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令等に定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
8 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
9 この法人が理事(理事であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は理事がこの法人に対して訴えを提起する場合は、当該訴えについては、監事がこの法人を代表する。
10 監事は、評議員会において、監事の報酬等について意見を述べることができる。
11 監事は、次の事項についてこの法人に対し請求することができる。
(1) 費用の前払いの請求
(2) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
(3) 負担した債務の債権者に対する弁済の請求
12 監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合に、当
該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である
事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この
限りではない。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会に
おいて別に定める役員等報酬細則に従って算定した額を、報酬等として支給することができ
る。
(取引の制限)
第26条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を
開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項に掲げる取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しな
ければならない。
(責任の一部免除)
第27条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償
する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要がある場合には、法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(職員)
第28条 この法人に職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事
会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについ
ては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事又は監事から理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集の請
求があった場合は、理事長がこれを招集する。
4 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした理事又は監事が理事会を招集する。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった2週間以内の日
を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合
5 理事会を招集する者は、理事会開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、そ
の通知を発しなければならない。
(議長)
第32条 理事会に議長を置く。
2 理事会の議長は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、理事会に出席した理事の互選によ
り議長を選出する。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を
除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 基本財産の処分
(3) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(4) 保有する株式(出資)に係る議決権の行使
3 前2項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限
る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に
ついて異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 建 物
(イ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2608番地5所在の
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 倉庫、作業室 327.80 ㎡
(ロ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2608番地5所在の
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 事務所、作業棟 620.05 ㎡
(ハ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2603番地1所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 作業所 249.48 ㎡
(ニ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2603番地1 符号1所在の
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建 倉庫 72.56 ㎡
(2) 土 地
(イ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2608番地5 所在の
心促福祉作業センター敷地 1502.64㎡(宅地)
(ロ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2608番地14所在の
心促福祉作業センター敷地 18.00㎡(公衆道路)
(ハ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2608番地6所在の
心促福祉作業センター敷地 218.00 ㎡(公衆道路)
(ニ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2603番1所在の
心促福祉作業センター敷地 1816.00 ㎡(田)
(ホ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2603番3所在の
心促福祉作業センター敷地 30.00 ㎡(田)
(ヘ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2606番1所在の
心促福祉作業センター敷地 957.00 ㎡(田)
(ト).山口県防府市大字上右田字森ノ本2606番3所在の
心促福祉作業センター敷地 54.00 ㎡(田)
(チ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2606番4所在の
心促福祉作業センター敷地 4.89 ㎡(公衆用道路)
(リ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2606番5所在の
心促福祉作業センター敷地 68.00 ㎡(公衆用道路)
(ヌ).山口県防府市大字上右田字森ノ下2632番第1所在の
心促福祉作業センター敷地 212.00 ㎡(原野)
(ル).山口県防府市大字上右田字森ノ下2632番13所在の
心促福祉作業センター敷地 33.00 ㎡(原野)
(ヲ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2605番所在の
心促福祉作業センター敷地 89.00 ㎡(畑)
(ワ).山口県防府市大字上右田字森ノ本 271番所在の
心促福祉作業センター敷地 172.00 ㎡(原野)
(カ).山口県防府市大字上右田字森ノ本2600番所在の
心促福祉作業センター敷地 442.00 ㎡(田)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続き
をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会において理事総数(現
在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、防府市長の承認を得なければならな
い。ただし、次の各号に掲げる場合には、防府市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行
う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設
整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機
関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有
価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日まで
に、理事長が作成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を経て、評議
員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後に理事長が次の各号に
掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類
については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他
の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会
において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしよう
とするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を経て、評議員会の
承認を受けなければならない。
(保有する株式に係る議決権の行使)
第43条 この法人が保有する株式(出資) について、その株式(出資)に係る議決権を行使する
場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければ
ならない。
第 7 章 解散
(解散)
第44条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により
解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員
会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうち
から選出されたものに帰属する。
第 8 章 定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、防府市長の認可(法
第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けな
ければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を防
府市長に届け出なければならない。
第 9 章 公告の方法その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人心促協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新
聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理 事 長 松 原 秀 男
理 事 田 内 豊
理 事 白 石 郁 夫
理 事 友 広 友 一
理 事 杉 本 茂
理 事 上 田 興 典
理 事 重 枝 正
監 事 小 泉 真
監 事 古 川 保
附 則
この定款は、昭和56年12月28日より施行する。
附 則
この定款は、平成4年10月19日より施行する。
附 則
この定款は、平成13年2月13日より施行する。
附 則
この定款は、平成15年5月9日より施行する。
附 則
この定款は、平成17年 8月31日より施行する。
附 則
この定款は、平成19年 8月 9日より施行する。
附 則
この定款は、平成21年12月24日より施行する。
附 則
この定款は、平成25年11月15日より施行する。
附 則
この定款は、平成29年4月1日より施行する。
定款施行細則
(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人心促協会の定款第30条に基づき、日常の業務として理事長が専決するものを定める。
(業務)
第2条「日常の業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1)「施設長の任免、その他重要な人事」を除く職員の任免。
(2)職員の日常の労務管理、福利厚生に関すること。
(3)債務の免除、効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの。その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(4)設備資金の借入にかかわる契約であって予算の範囲内のもの。
(5)建設工事請負や物品購入の契約のうち、次のような軽微なもの。
ア、日常的に消費する消耗品等の購入。
イ、施設設備の保守管理、物品の修理等。
ウ、緊急を要する物品の購入等。
(6)基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(7)損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えられないと認められる物品の売却又は廃棄。
(8)予算上の予備費の支出。
(9)施設利用者の日常の処遇に関すること。
(10)寄付金の受け入れに関する決定。ただし、法人の運営に重大な影響のあるものを除く。
2 前項の業務において、理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決する。
評議員選任・解任委員会運営細則
(目的)
- この細則は、社会福祉法人心促協会(以下「この法人」という。)定款第6条第1項に基
づき設置する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を
定め、もって委員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(任務)
- 委員会は、この法人の評議員の選任及び解任を行うことを任務とする。
(委員の選任等)
第3条 委員会は、定款第6条第2項に規定する委員会委員(以下「委員」という。)で構成する。
2 監事からの委員を選任するに当たっては、監事による互選とし、事務局からの委員は、理事長が、この法人の職員の中から理事会の承認を得て選任する。
3 外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の役
員又は使用人
(2)過去に前号の規定に該当することになったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等以内の親族、使用人(過去に使用人
となった者も含む)
(4)社会福祉法第40条第1項各号に該当する者
4 委員会に、事務処理のための事務局を置き、職員を1名配置する。
5 前項の職員は、この法人の職員と兼務することを妨げない。
6 第4項の職員は理事長が理事会の承認を得て選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
(委員の解任)
第5条 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の
2以上の決議により、理事長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(委員長)
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 前項により選任された委員長は、この委員会の会務を総理する。
(招集)
- 委員会の招集は、理事会において決定し、理事長が行う。
(招集通知)
- 委員会の招集通知は、会議の開催日の1週間前までに、各委員に対して、会議の日時
場所及び会議の目的である事項を記載した書面を発しなければならない。ただし、委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
2 委員会の議長は、委員長とする。
(情報提供)
- 理事長は、委員会における審議に当たり、以下の情報を提供しなければならない。
(1)評議員候補者の経歴及び候補者とした理由
(2)評議員候補者とこの法人及びこの法人の理事又は監事との関係
(3)その他の評議員候補者に関する情報
(評議員の選任方法)
第11条 委員会の選任決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 委員会に提出する評議員候補者の推薦は、理事会が行う。
3 評議員の選任は、原則として候補者1名ごとに行い、外部委員を含む出席委員の過半数
の賛成がなければ行うことができない。
4 出席委員の全員が賛成した場合は、候補者全員を対象として選任を行うことができるも
のとする。
5 委員会の決議には、委員長も参加する。
(評議員の解任方法)
第12条 委員会の解任決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 委員会に提出する評議員解任の提案は、理事会が行い、評議員として不適任とした理由
を委員に説明しなければならない。
3 委員会は、解任の提案をされた被解任評議員に弁明の機会を保障する。
4 評議員の解任は、外部委員を含む出席委員の過半数の賛成がなければ行うことができな
い。
5 委員会の決議には、委員長も参加する。
(議事録)
第13条 委員会は、議事終了後速やかに議事録を作成し、出席した委員の全員が記名押印し、
理事会に提出しなければならない。
2 委員会の議事録は、次の事項を内容とするものでなければならない。
(1)委員会が開催された日時及び場所
(2)委員会の議事の経過の要領及び結果
(3)委員会に出席した委員及び理事の氏名
(4)委員会の議長の氏名
3 議事録は、会議の日から10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。
(委員の報酬等)
第14条 委員会の委員に対しての報酬は支給しないものとする。ただし、その職務のために
要した費用を支払うものとする。
(改廃)
第15条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
附 則
1 この細則は、平成29年4月1日より施行する。
2 社会福祉法等の一部を改正する法律の附則第9条の規定により、あらかじめ行わなけれ
ばならない評議員の選任は、この細則の例により行う。
3 前項により評議員を選任するために選任された委員の任期は、この細則の施行の日から起算するものとする。
役員等の報酬等並びに費用弁償に関する細則
(目的)
- この細則は、社会福祉法人心促協会(以下「この法人」という。)定款第10条及び第2
5に基づき、この法人の評議員、理事及び監事の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を
定めることを目的とする。
(定義等)
- この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
- 常勤役員等とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- 報酬等とは、社会福祉法第54条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職
務の遂行遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいか
んを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費・宿泊を含む)及び手数料等の経費であ
、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
- 役員等に対して支給する報酬等は、役員等に対して、評議員会、理事会、評議員選任・
解任委員会、行政庁監査又は研修会(以下「会議等」という)への出席に係る職務執行の対価
として、報酬を支給する。
2 監事には、前項のほか、監査に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、常勤役員で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
(報酬の額の決定)
第4条 評議員には、定款第10条で定める金額の範囲内で、報酬を支給する。
2 全理事の報酬総額は、年間200,000円以内とする。
3 全監事の報酬総額は、年間100,000円以内とする。
4 役員等の報酬額は、別表第1に定めるとおりとする。
(報酬の支給日)
第5条 役員等の報酬は、職務執行の当日、支払うものとする。
2 全理事の報酬総額は、年間200,000円以内とする。
3 全監事の報酬総額は、年間100,000円以内とする。
4 役員等の報酬額は、別表第1に定めるとおりとする。
(報酬の支給方法)
第6条 報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人から申し出があったときには、
本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
3 全監事の報酬総額は、年間100,000円以内とする。
(費 用)
第7条 役員等に支払う旅費は、法人職員旅費規程に定めた額とする。
2 役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日か
ら遅滞なく支払うものし、また前払いを要するものについては、前もって支払いものとす
る。
(公 表)
第8条 この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬
等の基準として公表する。
(改 廃)
第9条 この規定の改廃は、評議員会の決議によって行う。
(補 足)
第10条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるも
のとする。
附 則
この細則は、平成29年6月17日から施行する。
別表1
会 議 名 |
報 酬 額 |
理事会出席 |
5,000円 |
評議員会出席 |
5,000円 |
監事監査指導 |
5,000円 |
評議員選定・解任委員会出席 |
5,000円 |
その他 会議・研修 参加 |
5,000円 |
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