消防点検(6ヶ月に1回点検。用途により1年1回・3年1回の報告です。)
消防法に基づいて行う定期点検です。消防法により6ヶ月ごとの点検が必要になります。
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当社は消防法及び建築基準法に基づく定期検査を行っている会社です。 ビルオーナー様方の建物維持管理面にご協力出来るようコストを抑え的確な作業をご提供致します。 アパート・マンション・店舗・病院・幼稚園・老人福祉施設・ホテル・工場等、数多くの建物の維持管理に携わっております。 緊急時の対応にも素早く対応しております。 消防用設備の定期点検、建築設備の定期検査、特殊建築物の定期調査及び、新築時の設置工事、改築時の改修工事等施工もおまかせ下さい。 その他電気設備、弱電設備の工事も資格を持った技術者が責任を持って施工致します!
熊本県熊本市南区
※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
ザ・ビジネスモール事務局
消防法に基づいて行う定期点検です。消防法により6ヶ月ごとの点検が必要になります。
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消防用設備の交換や設置、修理も万一の火災に備えいつでも機能出来る様に心がけましょう。
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連結送水管の配管や屋内消火栓設備の消防用ホースが規定の水圧に
耐えうるか、漏れはないかの点検です。
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停電により常用電源が落ちた時、非常時に消火ポンプ等を
起動させる非常電源の点検です。非常電源専用受電設備・
蓄電池設備・発電機設備・燃料電池設備など点検します。(^◇^)
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特殊建築物の所有者・管理者は、1年に1回設備検査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
建築設備とは換気設備・排煙設備・非常用照明設備を指します。
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特殊建築物の所有者・管理者は、3年に1回調査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
調査内容は、防火防煙区画は適正か防火防煙設備は正常か、
避難経路...
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火気使用室・無窓居室については、
その箇所の必要換気量を満たしているか
どうか、風量測定の実施が必要です。
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停電時に、避難用に点灯する非常用照明は、
正常な点灯を確認すると共に、
所定の最低照度が確保できているかどうか
照度測定の実施が必要です。
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火災時に発生する有害な煙を、ダクトを
通じて強制的に外部へ排出する装置です。
所定の防煙区画の吸い込み量を満たして
いるか、風量測定の実施が必要です。
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家庭用の電灯やブレーカー等の工事も請負います。漏電ブレーカが頻繁に落ちるのはこわいですよね~ 調査もお任せ下さい!
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