建築設備定期検査 定期報告(毎年1年に1回)

建築設備定期検査 定期報告(毎年1年に1回)

特殊建築物の所有者・管理者は、1年に1回設備検査を実施し、
その結果を特定行政庁へ報告することが義務づけられています。
建築設備とは換気設備・排煙設備・非常用照明設備を指します。
建物の安全性が十分か、全ての設備が的確に機能するかどうか
定期的な検査と提案により、有事の被害を未然に防ぎます。

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株式会社 日本技術事業所概要詳細
所在地

熊本県熊本市南区