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大阪の建設業許可申請
MIRAI行政書士事務所では、迅速丁寧なサポートで許可取得のお手伝いをさせていただきます。
一概に建設業許可を取得するにも一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
許可の種類によっては請負金額や申請の要件など違いがあったりしますが
建設業許可の種別毎に、どのような差異があるのか?
一般・特定の建設業許可の異なる点
一般建設業許可を取得しなければ、四千万円を超える(建築一式工事の際は六千万円)の契約金額で下請けの発注ができません。
一方、特定建設業許可取得業者は契約金額がいくらでも下請けの発注が可能。
つまり四千万円以上(建築一式工事は六千万円以上)の工事を下請けに出せるのは特定建設業の交付(許可)を受けた業者のみです。このように建設業許可を取得するためには、自社がどのような許可が必要なのかを知ることが大切ですし、さらに申し上げると許可を取得する要件など自社が当てはまっているのかも多数のチェックする内容がありかなり複雑です。
建設業許可を取得をご検討の一人親方・法人の方は
建設業許可専門のMIRAI行政書士事務所にご相談ください。
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