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介護保険住宅改修をご存知ですか?
介護保険の要支援1と2、要介護1から5の認定を受けている方のうち、自宅(被保険者証に記載の住所)で生活をしている方を対象に、住宅改修にかかった費用のうち、20万円までに対して、その9割~7割を保険から支給する制度があります。
(各種お手続きに関しては各自治体、または担当のケアマネジャーまでお問合せ下さい。)
≪対象工事≫
手すりの取り付け(玄関、浴室、トイレ、居室、廊下)
スロープ設置(玄関)
かさ上げ(浴室)
滑り止め(居室、浴室)
扉交換(居室、浴室、トイレ)
便器交換(和式→洋式、適切な座高に変更する目的等)
弊社は船橋市及び習志野市の介護保険住宅改修事業者として登録をしております。
その他の地域でも上記に関する工事は可能ですが、当該地域においては『※受領委任払い』制度をご利用いただけるので、ご依頼者の持ち出しを最小限にする事ができます。
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例)20万円の工事の場合
≪償還払い≫
依頼者が施工業者に20万円を支払い、
依頼者が後日自治体に申請する事で、18万円が支給(還付)される。
≪受領委任払い≫
依頼者は施工業者に2万円を支払い、残りの18万円は
後日施工事業者が自治体に申請をして支給を受ける。
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具体的な申請に入る前に聞いておきたい事があれば些細な事でも、カネケン京葉コミュニティまでご連絡下さい。
親身になってお答えをさせていただきます。
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商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- カネケン京葉コミュニティ株式会社(事業所概要詳細)
- 所在地
-
千葉県船橋市