知的財産権による貴社と貴社の事業のブランディングはお任せ下さい

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特許・技術経営の前提となる技術力の確立と優位性の確保は、技術経営の根幹であり、自社のブランディングの基礎とすることができるものです。新製品や改良品の技術的なアイディアは、特許権(発明)や実用新案権(考案)の対象になります。
実用新案:技術に関するアイディアについて独占的に実施(製造・販売、輸出入など)する権利を確保する方法は、この2つの権利のどちらかを取得するしかありません。しかし、技術内容の公開を望まない場合は、ノウハウとして秘匿する方が適切な場合もあります。他社の特許権や実用新案権を侵害しないかどうか、適切な権利取得ができそうかどうかの確認も重要です。

商標:ブランド経営の基礎となる登録商標。登録商標とは、商標権を取得している商標のことをいいます。自社のブランド確立には、商標権を持つことが必須です。
商品名やサービス名はもちろん、会社名(屋号)、ロゴマーク、シンボルマーク、キャラクターも登録商標としての保護対象となります。近年では、立体形状、色彩、ホログラム、音も保護対象に含められています。これらの保護対象を標章といいますが、この標章と、標章を用いて業務を行う商品や役務(サービス)のコンビネーションが商標です。

意匠:製品のデザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法として、デザイン経営が提唱されています。
意匠権は、主として工業製品のデザイン(意匠)の創作を対象としてきており、最近では家電製品やスマートフォン等の画面デザイン、建築物やその内装も保護対象となりました。

知的財産コンサルティング:あさぎり特許商標事務所では、知的財産権の取得に限らず、お客様の知財に関わる経営課題を共に考え、問題を解決することを、知的財産コンサルティングと位置付けて取り組んでいます。経営層、幹部、開発担当者、社員全体、学生、教員など、様々なグループを対象としたセミナーや講演にも力を入れています。

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