一人親方の労災保険の特別加入を取り扱っています。

一人親方の労災保険の特別加入を取り扱っています。

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 労災センター共済会では労災保険の特別加入のうち建設業に従事する一人親方の方々のための労災保険の特別加入を取り扱っています。
 建設業の労災保険は一般の事業と比較して非常に特殊です。その特殊な業種の中でも一人親方は特殊な存在です。一人親方の労災保険の特別加入とは特殊な事業における特殊な人材を対象とした極めて特殊な保険となっております。その理由は、労働局の承認を受けた一人親方の組合(当サイトで言えば「労災センター共済会」がそれにあたります)に所属する組合員や会員を労災保険法上のみ労働者とみなしてして(擬制)、労災保険を適用しますが、労働基準法上や労働安全衛生法などほかの労働法は適用されません。ここが特殊な保険と考えられる理由です。  
 他にも特殊な点として、労災保険の特別加入制度は本来労災保険の加入対象でない方に対して加入できる道を拓いたことから労災保険の特別加入は任意保険であるという点です。さらに、給付についても一部支給されないものがあるのも一つの特徴と言えます。なお、支給されないものとはボーナス(賞与)を基礎として支給される給付が該当します。
 なお、一人親方の労災保険の特別加入は建設業の一人親方以外にも自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方や柔道整復師など幅広い職種に対応しておりますが、対応していない職種も多くあります。例えば、製造業は全般にわたって認められていません。また、最近はエアコンやハウスのクリーング業、キッチンカーでの販売などを始める方もいますが、その多くは一人親方の労災保険の対象外でしょう。
 加入にあたっては予め自身の職種が一人親方の労災保険の特別加入に該当するのか充分に確認することが必要です。

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