相続の手続は面倒?!まずは法定相続情報一覧図の作成を!!
ご家族が亡くなると、預金・年金・不動産等の手続をする必要があります。
場合によっては相続税の申告も必要となります。
このような相続に関連する手続の際には、亡くなられた方と相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
亡くなられた方については、生まれたときからの戸籍をたどって除籍謄本・原戸籍等も取り寄せる必要がありますので、提出する戸籍謄本等が10通以上にもなるケースもあります。
各手続ごとに、たくさんの戸籍謄本等を窓口に持っていったり、郵送したりするのは結構大変です。
でも、法定相続情報一覧図を作成しておけば、たくさんの戸籍謄本等を提出する代わりに、たった1枚の証明書を提出するだけです。
この証明書は、平成29年5月から全国の法務局で運用が開始された法定相続情報証明制度を利用して交付を受けることができる証明書で、正式な名称は「法定相続情報一覧図の写し」です。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等に基づいて法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したものですので、各種の相続手続で必要となる戸籍謄本等の代わりとして利用することが認められているのです。
とても便利な証明書ですので、ぜひ積極的に利用したいところですね。
岡本司法書士事務所では、各種の相続手続で必要となる戸籍謄本等の取り寄せ及び法定相続情報一覧図の作成にも対応しています。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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