化学物質の自律的な管理

化学物質の自律的な管理

化学物質の規制については、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則などがあり、ある物質を取り扱っていれば、どのような対応を行わなければならないかが定められていました。しかし、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった化学物質の多くは、これらの規制の対象外となっていました。

そこで、令和4年より、厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。この新しい規制は「化学物質の自律的な管理」と呼ばれておりますが、専門的であり、何から手を付けたら良いのか分からないとのご相談も多いです。また、発がん性のある化学物質の場合、何年もたってがんを発症することもあり、放置することは将来的に大きな問題となる可能性があります。当方では、産業医契約でない場合でも、今回の安全衛生規則改正による化学物質の自律的な管理について関してのみ支援させていただきます。

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