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認知症対策、事業承継のための家族信託サポートサービス
【家族信託とは】資産(現金、証券、債券、不動産など)を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」とも言えます。
【家族信託を活用される方々は】
①ご自身が認知症になる前のお元気なうちに、ご家族に資産運用をお任せしたい方(添付資料)
②お子様やお孫様が障害をお持ちで、ご自身の資産を活用しお子様/お孫様へ希望にあったサポートをされたい方
③経営者の方が相続対策として後継者に株式を渡していきたいが、すぐに経営権を手放したくない方
④二次相続以降も財産の行く先を決めたいとき
(例:再婚した配偶者に一旦財産を渡すが、その配偶者が亡くなったら前の配偶者との実子に財産を渡したい 等)
などにおすすめです。
【「家族信託」と「成年後見」の違いは以下の通りです】
<後見人、受託者(財産管理の担当者)の選任方法の違い>
「成年後見」→ご自身が認知症などで判断能力が低下された場合に、裁判所の判断で後見人が選任
「家族信託」→ご自身がお元気なうちに、「ご自分の意思で」受託者を選任できる
<財産管理の柔軟性>
「成年後見」→「被後見人の権利を守ること」を目的とするため、不動産や株を購入して
資産を運用する等のご本人にリスクがある行為は認められない
「家族信託」→信託契約で定めた内容の行為が可能なため、株/不動産/債権などを
相場環境に合わせ売買が可能で、柔軟な資産運用が可能
<二次相続>
「成年後見」→「遺言」と同様に、二次相続(一次相続で例えば配偶者、お子様に相続した後に、
配偶者やお子様がお亡くなりになった後の相続)の指定は不可
「家族信託」→信託契約内容により対応可能
【家族信託の進め方】
①お客様のご要望をヒアリング(初回相談30分 無料)
②最適な案、お見積りご提示
③ご発注後、契約書作成、金融機関と整合し信託口口座の開設
④信託登記実施(不動産の場合/提携司法書士のサポート有)
提携専門家と連携して
・相続税(相続税申告、二次相続を踏まえた税金面のコンサルタント)
の付随サービスも提供可能です。
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 行政書士 薄木法務事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
-
埼玉県さいたま市浦和区