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屋外広告物設置許可申請、景観法令等の適合確認のご相談承ります。
『実は屋外広告物は規制が多い』
置き看板、袖看板、建植看板、のぼり旗、屋上看板、ラッピングカー、デジタルサイネージなど・・・
ビラも張り付ければはり紙となり、屋外広告物となります。
屋外広告物は良好な景観・風致の維持、公衆に対する危害の防止という観点から、屋外広告物法令や景観法令等非常に多くの規制がなされております。
その細かい規制は法律ではなく条例、つまり都道府県やそれよりも細かい地域でのローカルなルールで定められております。一定の場合には、許可が不要なケースもありますが、それも地域によって若干異なります。
また、同じ市町村であっても、場所によっては景観計画が定められており、規制が厳しくなっている場合があります。迂闊に広告物を掲示すると場合によっては条例違反となる可能性がございます。
窓の内側から外に向けて張り紙をすればよいのでは?これも特定屋内広告物として地域によっては規制されております。
このように、場所と用途でさまざまなケースが考えられます。
設置業者様のみならず、店舗での広告を検討されている方も是非当事務所へご相談ください!
つよみを『魅せる』屋外広告物の、法令を遵守した設置のサポートは当事務所におまかせください!
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大阪府大阪市浪速区