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ビジネスの成長戦略のための著作権登録
契約を交わしただけで、著作権は本当に守られていますか?
イラスト、デザイン、プログラム、各種コンテンツ──外注先から納品された著作物の権利は、契約で譲渡を受けたとしても、登録がなければ第三者に対してその権利を主張できないケースがあります。
弊事務所では、著作権を専門とする行政書士が、文化庁・SOFTICへの著作権登録手続きを一括代行いたします。
申請書の作成から登録機関とのやり取りまで、煩雑な手続きをすべてお任せいただけます。
【著作権登録のメリット】
・譲渡された権利を第三者に主張できる「対抗力」の取得
・権利者情報の公的な明確化による取引の安全性向上
・公表年月日の証明による保護期間の明確化
・紛争発生時やM&A等における有力な証拠として活用
2026年4月からは「未管理著作物裁定制度」が開始されます。この制度のもとでも、著作権登録原簿に著作権者として記載されていれば、正当な権利者であることの証明に効果が期待できます。
今こそ、貴社の知的財産を登録によってより確かなものにするときです。
Zoom対応で全国からご相談可能。都内であれば対面でのミーティングも承ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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