育成就労制度の許可申請・外部監査人・在留資格申請

育成就労制度の許可申請・外部監査人・在留資格申請

令和9年4月1日より外国人技能実習制度に代わり、育成就労制度が開始されます。
技能実習制度が外国人実習生に日本の技術を習得してもらい本国への技能の移転を目的としていたものから、日本の技術を習得してもらい、特定技能資格を取得することでその技能を日本の人材不足を補う即戦力として活かしてもらう育成就労制度へと変わります。
技能実習を支えた監理団体はそのまま育成就労制度の監理支援を行うことはできず、新たに許可申請を行い「監理支援機関」としての許可を受ける必要があります。また、監査責任者講習を受講し、弁護士・社会保険労務士・行政書士の有資格者・その他育成就労の知見を有する者、かつ管理支援機関と密接な関係を有しない者を「外部監査人」として選任する必要があります。育成就労制度施行日令和9年4月1日までに管理支援機関となるためには令和8年8月31日までに外部監査人を選任し、申請されることをお勧めします。

当事務所では監理支援機関となるための申請書類の作成・提出の代理のほか外部監査人として大阪府内一円の監理支援機関の事業所について必要な頻度での実地による確認、指導への同行など、これからの育成就労制度に役立つ支援を行っております。
また、在留資格各種申請も承りますのでこの機会にぜひご相談ください。

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