円滑な事業承継に「遺言」を活用!後継者への経営資産の承継・相続をサポート!

円滑な事業承継に「遺言」を活用!後継者への経営資産の承継・相続をサポート!

平成20年10月1日に「経営承継円滑化法」が施行され、同法の中の「遺留分に関する民法の特例」も、平成21年3月1日から施行されました。従来、後継者が先代社長から自社株式ほかの経営資産を引き継ぐ場合に、莫大な贈与税または相続税を課されることが原因で事業承継を断念した、というようなこともありましたが、同法により、今後は自社株式の2/3までの取得に対する相続税の最大80%の納税が猶予されることとなりました。また、従来は他の相続人からの「遺留分減殺請求」の対象とされた自社株式や事業用不動産などの経営資産が、一定の条件を充たせば、遺留分算定の基礎財産から除外することが可能となりました。したがって、この立法によって後継者への事業承継は以前よりもかなりスムーズにできることになったといえます。しかし、特に同族会社においては「事業承継=相続」という性格が強く、他の相続人も事業を継続するために必要だと分かってはいても、後継者たる相続人だけが多額の財産を承継することに対しての不満や不公平感が生ずることは否定できず、円満・円滑な事業承継に不安が残ります。昨今、相続は「争族」などと揶揄されることがあります。円満・円滑な事業承継を実現するには「争族」の元を絶っておく必要があります。そして、そのために有効な手段、それが「遺言」です。遺言書によって、先代の明確な遺志を示し、それぞれの相続人の心情にも配慮することによって、「争族」を防ぐことが可能となるのです。遺言は、その方式や内容について専門家による十分な検討・吟味が必要です。
◎当事務所は、中小企業における円満・円滑な事業承継を実現するため、下記の業務をお引き受けいたします。
(1)事業承継のコンサルティング・経営承継計画書の作成・自社株式の評価  (2)公正証書遺言の起案・作成サポート、保管・執行の受任 (3)相続対策としての不動産の活用・処分のコンサルティング (4)任意後見契約や死後委任契約の受任 (5)その他相続対策のコンサルティング (★提携の税理士・社会保険労務士・弁護士等と連携して業務を遂行いたします。)
☆商工会議所会員の方は、初回相談(1時間)は無料とさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

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