種苗法に基づく品種登録

種苗法に基づく品種登録

神崎特許事務所では、“種苗法に基づく品種登録” について、実際に登録されている出願書類のサンプルを多数用意しております。
 このサンプルを基本にして、品種登録制度の概要を説明し、出願書類の作成についてアドバイスさせて戴きます。また、ご連絡を戴ければ、出願書類のサンプルをメールで送付した上で、お電話で説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 栽培される全植物(種子植物・しだ類・せんたい類・多細胞の藻類)と、政令で指定されたきのこ(あらげきくらげ・うすひらたけ・えのきたけ・エリンギ・シイタケ・なめこ・ほんしめじ・まいたけ…など)が、種苗法による保護対象となります。これらの新品種を育成されたお客様は、品種登録の出願ができます。
 当事務所は、農林水産省に提出する品種登録出願書類の作成のお手伝いを行います。尚、出願書類の最重要部分である、既存品種と区別される特性や、育成の経過などは、お客さま自身により記載してもらう以外にありません。
 この際、品種登録を行う農林水産植物の種類を特定できれば、当該分野の出願書類のサンプルや、該当する特性表を当事務所で用意できますので、これを参考にしてください。
 お手伝いの第1番目として、この農林水産植物の種類を特定する作業を行いますので、お客様の情報を是非お知らせください。
 実際に登録されている出願書類のサンプルを多数用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。ちなみに、品種登録の出願を行うと、「海草」を除いて、およそ80パーセントの確率で登録されています。
 また、品種登録を行う農林水産植物の種類を特定できれば、当事務所で先行登録例の調査(資料入手)も可能です。
 

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