看板・サインが減税対象になります!
■設備投資に活用できる新設の優遇税制
・商業活性化税制とは
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に
1台30万円以上の器具・備品、または1台60万円以上の建物付属設備を取得し、
事業に用に供した場合、
・取得価格の30%の特別償却
・取得価格の7%の税額控除
を選択適用できる制度です。
商業活性化の税制のイメージを表したのが【図表1】です。
この制度を利用するには、
経営革新等支援機構や商工会議所等による助言等を受けていることが必要です。
「器具及び備品」と「建物付属設備」に該当する新品の固定資産が対象となる設備であり、
・店舗の陳列棚やレジスター
・看板
・ネオンサイン
・より人目を引く看板や広告
・商品ディスプレイ改善のためのダウンライトの設置
などが該当します。
看板・サイン・ディスプレイの企画・制作・施工を行うクラフトは
商業活性化税制が適用をお手伝いさせていただきます。
是非お気軽にお問い合わせください。
※企業実務 2013年6月号 No,722より引用
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大阪府大阪市阿倍野区