化粧品や医薬部外品、健康食品を輸入したい

化粧品や医薬部外品、健康食品を輸入したい

輸入したいものが、「何」に該当するかを確認する必要があります

1.薬事法に該当するものか否かを確認します。
   薬事法に該当するもの・・・「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」「化粧品」
   薬事法に該当しないもの・・「いわゆる雑貨品」「食品」等

2.使い方、売り方、効能効果(効き目)、安全性等で上記を判断します。
   使い方や販売方法、製品の効き目やその強さによって、該当性が変わります。
   全てをお聞きして総合的に判断する必要があります。

3.薬事法に該当するものである場合
  「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」「化粧品」
      製造販売業許可や、さらに「製造業」や「販売業」等が必要になる可能性があります。
      複数許可を取得する必要もありますので、まずはお問い合わせください

4.薬事法に該当しないもの
  「いわゆる雑貨品」「食品」等
      業許可不要で輸入可能です。
      ただし売り方や使い方、食品成分品等に注意が必要なもののありますので、
      まずはお問い合わせください

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※売り込みやテレマーケティングに利用することは禁止します。
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行政書士菊池俊夫事務所事業所概要詳細
所在地

神奈川県横浜市神奈川区