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化粧品や医薬部外品、健康食品を輸入したい

輸入したいものが、「何」に該当するかを確認する必要があります
1.薬事法に該当するものか否かを確認します。
薬事法に該当するもの・・・「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」「化粧品」
薬事法に該当しないもの・・「いわゆる雑貨品」「食品」等
2.使い方、売り方、効能効果(効き目)、安全性等で上記を判断します。
使い方や販売方法、製品の効き目やその強さによって、該当性が変わります。
全てをお聞きして総合的に判断する必要があります。
3.薬事法に該当するものである場合
「医薬品」「医薬部外品」「医療機器」「化粧品」
製造販売業許可や、さらに「製造業」や「販売業」等が必要になる可能性があります。
複数許可を取得する必要もありますので、まずはお問い合わせください
4.薬事法に該当しないもの
「いわゆる雑貨品」「食品」等
業許可不要で輸入可能です。
ただし売り方や使い方、食品成分品等に注意が必要なもののありますので、
まずはお問い合わせください
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神奈川県横浜市神奈川区