商標出願のご依頼承ります
◆近年、商標(商品・サービスに使用しているネーミング・ロゴ・マーク・キャラクター・図柄等)の出願の重要性が高まっております。例えば、先に商標を使用していても、他人が、その商標と同一類似の商標の出願をした場合、その他人に独占排他的に使用する権利が与えられてしまうおそれがあります(商標法8条・先願主義)。結果として、先に使用していても、商標登録を行っていなかった場合には、そのまま使用を続けることは、原則として、他人の商標権の侵害となり、差止請求や損害賠償請求の対象となってしまいます。先に商標登録しておけば安心して、商標を使用することができます。
◆商標出願のお見積り、出願までの打合せ等は、FAX、メール、電話だけでも可能です(特許出願に関しましては、発明の確実な把握のために面談を基本としております。)。お気軽にお問い合わせください。
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企業情報
- 企業名
- 弁理士 榊原靖(事業所概要詳細)
- 所在地
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愛知県名古屋市西区