相続手続きは、お早めに

不動産(土地・建物)をお持ちの方(名義人)がお亡くなりになると、相続が発生し、相続登記(不動産の名義変更)をしなければなりません。法律上、直ちに手続きをしなければならないとの規定はありませんが、名義変更をせずにそのままにしておくと、売ったり、貸したりできないばかりか、後々、相続人の人数が増えて、手続きが複雑になる恐れがあります。
当事務所では、戸籍謄本等の取得から遺産分割協議書の作成、登記申請までお任せいただくことで、手続きの煩わしさを少なくすることができます。
また、預貯金・有価証券等の名義変更手続きに関しましても、おまとめして当事務所にお任せいただくことが可能です。

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