中小企業経営強化税制適用サポート

中小企業経営強化税制適用サポート

平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が導入され、中小企業者等については、これまでの生産性向上設備投資促進税制が実質延長されることになります。

生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアで一定のものを取得し事業供用した場合には、即時償却が可能となります(7%または10%の税額控除も選択可能です。)。

なお、機械装置に限っては、取得する資産が生産性が向上している機種等で、メーカー等から経営力向上設備等に係る仕様証明書を取得できる場合には、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする特例もあります。


適用の前提として、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の主務大臣による認定を受ける必要があります。

取得する資産が生産性が向上している機種等で、メーカー等から経営力向上設備等に係る仕様証明書を取得できる場合には、その証明書により認定申請が可能となります。

一方、新店や新営業所、工場の新ラインを設置する場合など、まとまった設備投資をする場合には、収益力強化設備として経済産業大臣の確認を受けることにより、対象設備を一括して即時償却することが可能です(建物を除きます。)。

クオリスは、経済産業大臣より認定を受けた経営革新等支援機関です。

経営力向上計画の認定申請や収益力強化設備の確認申請は、煩雑な手続きが必要となりますが、クオリスは、これらの計画立案から申請まで、強力にサポートします。

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