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2018年3月橿原ビジネスプレス 商工ニュース「民泊っていったい何なの?」で掲載

『民泊』っていったい何なの?
〜地域活性化〜
泊める側・泊まる側・周辺住民の理解
近年の民泊営業はまさに「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に該当するため旅館業の許可が必要ということになり許可を受けずに営業をすると無許可営業となります。
民泊営業が増加することに伴い騒音や近隣トラブル、無許可民泊の摘発等も増加しニュースとして取り上げられる事も増えました。民泊営業自体が過渡期にあるため、どうしてもこのようなネガティブな話が取り沙汰されてしまいがちですが京都府や大阪府の観光地等では民泊がかなり増えており奈良県内でもまだまだこれから増えていくであろうビジネスモデルです。きちんと許可取得を徹底し、泊める側・泊まる側・周辺住民の相互理解を深めることで民泊営業がより良いものになり、ひいては地域活性化に繋がるのではないかと考えます。
行政書士は旅館業法上の「簡易宿所」の申請をお手伝いすることができます。私も既に数件『簡易宿所』許可取得のお手伝いをさせて頂き、また問い合わせもふえてきております。民泊営業にご興味のある方は是非ご相談下さい。
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