3.支払遅延通知日を境にして回収のやり方をどのようにしますか?

セラーは、バイヤーが積出し後の債権を不払いにしていますと、バイヤーから回収を図らなければなりません。セラーが回収行為の主体者です。例えば、セラーは支払期日の1週間前に事前連絡し、支払い準備を促し、返事があるまで続けます。しかし、バイヤーが支払期日通りに貨物代金を支払ってこない場合には、取引信用保険を利用していることをテコとしてバイヤーに対して取立を行います。例えば、所定の支払遅延通知期限までに支払いがなければ、全世界から商品を調達できないというプレッシャー等です。
 しかし、不払い状態が続くことにより、支払遅延通知後になりますと、回収行為の主体者はセラーからの全面的回収介入の希望により保険会社になります。具体的には、バイヤーに対してデマンドレターを出状してもらうものです。例えば、ヨーロッパのバイヤーでは信用問題の伝播を恐れて直ぐに回収に結びつくことがあります。それが奏効しない場合には、取立専門会社にあたるサービサーに依頼します。

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