行政書士小林総合事務所
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名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅より徒歩5分
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 よくあるご質問
Q1・相談料は掛かりますか?

A1・店舗確認等のご相談のみの場合には出張料として5,000円を頂戴しております。

 作業をご依頼頂いた場合にはもちろん無料です。


Q2・風営法許可申請と深酒営業かで迷っています。

A2・接待をされるようであれば風営法の許可を取得してください。

 接待の基準は喫茶店やファーストフードの注文や配膳が基準と考えてください。


Q3・コンセプトカフェは風営法の許可が必要でしょうか?

A3・上記A2を参考にしてどういう営業方法にされるのかご検討のうえ、風営法許可を取得して営業されるのかご判断されることが良いかと思います。

接待されない場合には従業員教育も大切になりますのでご相談ください。(顧問契約も可能です)


Q4・風営法の許可はどれぐらいで許可がおりますか?

A4・標準処理期間は55日となっていますがそれよりも早く許可される方もみえればそれ以上掛かるかたもみえます。


Q5・ご依頼してからどれくらいで警察署に申請できますか?

A5・お客様にご準備頂く書類もございますのでおおよそ1週間程度は掛かるかと思います。

それより早く申請をご希望であればご相談ください。


Q6・飲食店の風営法許可申請はどれくらいの金額がかかりますか?

A6・名古屋市の場合、申請時に警察署に証紙代として24,000円、その他飲食店の許可(保健所の申請料)として16,000円が発生致します、その他に食品衛生責任者がみえない場合には講習費用として6,000円(集合型)と風営法の許可後の管理者講習の受講料として証紙代2,600円が発生致します。

愛知県証紙は所定の場所でしか販売しておりませんので事前に購入しておくことをお勧め致します。


Q7・依頼した場合の報酬金額はどのように決まるのでしょうか?

A7・弊職の報酬はお店の場所・お店の面積・内装の状態や設備の状況、ご希望の申請までの期間などを考慮して金額をご提示させて頂きます。

上記を確認させて頂きさらに欠格事由や書類の取得や作業内容をご説明させて頂き弊職の報酬をご提示させて頂きます。

作業内容と金額を申請者様がご納得頂いた上で作業を開始させて頂きます。


Q8・飲食店営業での風営法許可にあたり準備する書類関係を教えてください。

A8・申請者様にご準備頂く書類関係は以下になります。

  1.営業所の賃貸借契約書の写し

  2.使用承諾書

  3.営業所の建物の登記簿謄本

  4.本籍又は国籍記載の住民票

  5.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

  6.本籍地の市区町村が発行する身分証明書

法人の場合には追加書類として定款及び登記事項証明書

    役員の方の上記4~6の書類

  7.選任する管理者に係る書類

    ・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

    ・管理者に係る上記4~6までの書類

    ・管理者の写真(2葉)(3ケ月以内撮影した縦3cm×横2.4cm)


上記を許可申請書と営業の方法を記載した書類、営業所の平面図及び周囲の略図や設備図等と一緒に提出します。