行政書士小林総合事務所
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 よくあるご質問

Q12・風営法申請の添付書類の変更について

A12・風営法申請について現在申請中の方や今後申請予定の方は、11月27日までに許可が下りない場合には添付書類を追加もしくは変更された添付書類を提出する必要がございます。

1.個人申請の方は誓約書の内容が変わります。

2.法人申請の場合には、支配的に影響力を有するものに関する誓約書の提出が必要になりました。

3.法人申請の方のこれまでの誓約書の内容が変わりました。

4.法人申請の場合に密接な関係を有する法人を申告する書面の提出が必要になりました。

5.株主名簿(株式会社の場合)の提出が必要となりました。                                                            (持分会社の場合には定款を提出、出資の割合を提出する必要があります)

 密接な関係を有する法人とは

ア)株式の所有その他の事由を通じて、事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者等(「親会社等」)

イ)親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者等(議決権の過半数を有する者・資本金の二分の一を超える額を出資している者等)

ウ)株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者等(出資、人事、資金、技術、取引等において密接な関係があることにより、申請者の事業の方針の決定に支配的な影響力を有すると認めらるも者等)

 密接な関係を有する法人も審査の対象になります。

すでに前の誓約書の内容で申請されてみえる方は新誓約書の提出が必要になります。


Q11・風営法が改正されたと聞いたのですが?

A11・令和7年6月1日より順次施行されていきます。

   特に罰則が厳しくなりました。

   概要は以下になりますのでご確認ください。

   接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加

   ・接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為を規定(遵守事項)

     ・料金に関する虚偽説明

     ・客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求

     ・客が注文していない飲食等の提供


   ・次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)

    ・客に注文や料金の支払等をされる目的での威迫

    ・威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求


    性風俗店によるスカウトバックの禁止

    ・性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる    

     「スカウトバック」) を禁止


    無許可営業等に対する罰則の強化

     ・無許可営業に対して5年以下の拘禁刑(旧法2年以下)、1千万円以下の罰金

      (旧法200万円以下)

     ・両罰規定に係る法人罰則の強化(3億円以下の罰金・旧法は200万円以下)


    風俗営業の許可に係る欠格事由の追加

     ・親会社や関連会社が許可を取り消された法人

     ・警察による立入検査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

     ・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

     

     無許可営業お気を付けください。

     特に深酒営業で接待や遊興されている営業者

     コンセプトカフェの営業者の方など


Q10・デリヘルの事務所を探しています。

A10・待機所もご希望であればすぐに事務所の使用承諾書が発行可能な場所をご紹介可能です。

待機所が必要でない場合には弊職の提携しています不動産業者と一緒にすぐにお探しすることが可能でございます。

名古屋市内に限ります。


Q1・風営法の申請が可能かどうかお店の確認をしてほしいのですが?

A1・店舗確認等のご相談のみの場合には出張料として5,000円を頂戴しております。

 作業をご依頼頂いた場合にはもちろん無料です。


Q2・風営法許可申請と深酒営業かで迷っています。

A2・接待をされるようであれば風営法の許可を取得してください。

 接待の基準は喫茶店やファーストフードの注文や配膳が基準と考えてください。


Q3・コンセプトカフェは風営法の許可が必要でしょうか?

A3・上記A2を参考にしてどういう営業方法にされるのかご検討のうえ、風営法許可を取得して営業されるのかご判断されることが良いかと思います。

接待されない場合には従業員教育も大切になりますのでご相談ください。(顧問契約も可能です)


Q4・風営法の許可はどれぐらいで許可がおりますか?

A4・標準処理期間は55日となっていますがそれよりも早く許可される方もみえればそれ以上掛かるかたもみえます。


Q5・ご依頼してからどれくらいで警察署に申請できますか?

A5・お客様にご準備頂く書類もございますのでおおよそ1週間程度は掛かるかと思います。

それより早く申請をご希望であればご相談ください。


Q6・飲食店の風営法許可申請はどれくらいの金額がかかりますか?

A6・名古屋市の場合、申請時に警察署に証紙代として24,000円、その他飲食店の許可(保健所の申請料)として16,000円が発生致します、その他に食品衛生責任者がみえない場合には講習費用として6,000円(集合型)と風営法の許可後の管理者講習の受講料として証紙代2,600円が発生致します。

愛知県証紙は所定の場所でしか販売しておりませんので事前に購入しておくことをお勧め致します。


Q7・依頼した場合の報酬金額はどのように決まるのでしょうか?

A7・弊職の報酬はお店の場所・お店の面積・内装の状態や設備の状況、ご希望の申請までの期間などを考慮して金額をご提示させて頂きます。

上記を確認させて頂きさらに欠格事由や書類の取得や作業内容をご説明させて頂き弊職の報酬をご提示させて頂きます。

作業内容と金額を申請者様がご納得頂いた上で作業を開始させて頂きます。


Q8・飲食店営業での風営法許可にあたり準備する書類関係を教えてください。

A8・申請者様にご準備頂く書類関係は以下になります。

  1.営業所の賃貸借契約書の写し

  2.使用承諾書

  3.営業所の建物の登記簿謄本

  4.本籍又は国籍記載の住民票

  5.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

  6.本籍地の市区町村が発行する身分証明書

法人の場合には追加書類として定款及び登記事項証明書

    役員の方の上記4~6の書類

  7.選任する管理者に係る書類

    ・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

    ・管理者に係る上記4~6までの書類

    ・管理者の写真(2葉)(3ケ月以内撮影した縦3cm×横2.4cm)


上記を許可申請書と営業の方法を記載した書類、営業所の平面図及び周囲の略図や設備図等と一緒に提出します。


Q9・個人営業の許可から法人に変更したい

A9・法人設立後新規申請をすることになります。

現在の個人営業の許可をいつまで営業できるかは管轄の警察署に相談することになります。

お店の契約書の変更や保健所の許可も取り直しになりますので法人設立含めて投資金額が発生することになります。

風営法許可の申請の取り直しになりますので弊職にご相談頂ければと思います。

現在のお店の状況や個人営業での許可取得時のお店の設備の状況等すぐに確認させて頂きます。

法人設立する場合には役員の方が欠格事由に該当していないか設立前にご確認してください。

法人設立含めてお気軽にご相談ください。