医療法人の相続問題

医療法人における「相続」の問題と言っても、さまざまな分野がありますが、
ここでは、いわゆる旧法の持分あり医療法人(経過措置型医療法人)の出資持分について検討!
なぜ、出資持分に対する対策が必要なのでしょうか?
それは、一言で言うと、「出資持分が財産権なので相続問題が発生する」ということ。
例えば、理事長1人が100%の出資持分を持っており、理事長には妻と2人の子供がいるとします。
法定相続分は妻2分の1、子が4分の1ずつ、となり、理事長の持っていた出資持分は3人の人間に分割されます。
まずは、相続税の問題です。
税率改正により、相続税対象となる案件が増大することは必至かと思います。
こちらは税理士さんの専門分野となりますが、、、
次に厄介な問題は、上記のケースで相続人全員が医業に従事し、または深い関心があり、理事長亡きあとも意思を受け継ぎ、医療法人の運営を行いたい、という場合には問題ないのですが、そのうちの誰かが、そうでない場合は、医療法人側が単純に相続人の相続分を要求されることとなります。この時に、請求された出資持分の額を支払うだけの資金余力があれば問題ないのですが、そうでないと医療法人の継続に支障を来す場合もあります・・・
このような事態を想定し、出資持分対策を講じることとなります。
>>遺言書の作成により、医療法人の経営に無関係な相続人に対する財産の移転を遺留分を限度とすることができる<<
(ただし、遺言書を作成しても、最悪、遺産分割協議において覆される可能性があるにしても、最後の意思を残された者に示すことができる。)
*自筆証書遺言の法務局での保管制度
*公正証書遺言の活用
*生前贈与の活用
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- 柴崎行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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東京都新宿区