被害者側専門の弁護士による【労災】被害についての損害賠償請求(慰謝料・後遺症等)

小杉法律事務所では、労災被害(通勤途中の事故も含む。)に遭われてしまった方の損害賠償請求を主に取り扱っております。
現在、民事裁判がwebにて行われることもあり、全国各地からのご依頼を賜っております。
労災の慰謝料額などの損害賠償は、被害者側専門の弁護士を介入させることで、大きく増額することが多いです。
特に、身体の痛みなどの後遺症・後遺障害が残ってしまったようなケースでは、被害者側専門の弁護士を入れた方が良いといえます。
日本の労災システムでは、労働基準監督署ないし労働局が、後遺症・後遺障害を1級~14級の等級にランク付けして、当該等級に従って障害給付金を決定することになっていて、また、この障害等級は企業等に対する損害賠償請求額にも大きな影響を及ぼします。
従いまして、障害等級が何級で認定されるのかというのは、最も重要なポイントとなっています。
障害等級というのは、損害賠償請求の世界と医学の世界が融合する分野であって、高い専門性が必要となります。
具体的には、医師にどのような診断書や意見書を書いてもらえると高い後遺障害等級が付きやすくなるかであるとか、この等級の認定を受けるためにはこの検査を実施しておかなければいけないとか、この診察科に通院しておかなければいけないなどといった細かなノウハウが必要となるのです。
小杉法律事務所では、1級~14級まで、すべての障害等級獲得実績があります。
労災被害に遭われた方については、無料で法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
考えられる障害等級や、どのように労災申請を行った方がいいか、賠償額は総額いくらくらいになるかなどについてご説明させていただきます。
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福岡県福岡市早良区