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その他の業務
その他の主な業務を紹介します。
【筆界特定制度による申請代理業務】
筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。
全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。
【ADR手続き業務】
ADRとは、民間紛争解決手続きのことで、裁判外紛争手続きとも呼ばれ、裁判外で境界に関する紛争トラブルを解決する手続きのことを言います。通常、裁判(訴訟手続き)になると解決するまでに数年レベルの時間がかかってしまいますが、民間紛争手続きは、当事者同士があっせん、調停、仲裁といった交渉手続きを経て、裁判(訴訟手続き)よりも早期の解決が期待できます。
このADR手続きは、一般の土地家屋調査士では業務を行えず、法務大臣の認定したADR認定土地家屋調査士である必要があります。ADR手続きは、このADR認定土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをします。当事務所では、ADR認定土地家屋調査士が、土地に関するトラブルについてのご相談にも対応しております。
【その他相談業務】
土地・建物の測量・登記に関する疑問、質問、お悩みごとなど、何でも対応しますので、お気軽にお問合せくだださい。
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企業情報
- 企業名
- 土地家屋調査士 前原事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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東京都町田市