商標登録の中間対応手続

◆日本初!特許事務所による商標登録の中間対応専門サイト!
商標登録の中間対応費用は、クライアント様にとって安ければ安いほど良いのです。
商標登録の中間対応は、下手な中間処理をすると、既に行った商標出願が無意味に
なり、今まで苦労した費用と時間が無駄になりますので、中間対応は非常に重要です。
◆「たかが中間対応されど中間対応(TM)」 クライアントの方が自分で調査をして
出願したものの、自信をもって調査をしたのに、拒絶理由通知が届き、あわてて、
中間対応を得意としている特許事務所へ中間対応を依頼したいと考えることが多い。
あるいは、信頼できると思った専門家に出願と依頼をしたのに、中間対応について
不信感を抱くことは有り得ます。
◆上記の「たかが中間対応されど中間対応(TM)」は、一見軽視し勝ちではあり
ますが、せっかく出願された商標を上手でかつ安価な中間対応により商標権取得
することは非常に重要です。商標登録・特許事務所富士山会は、中間対応による
商標権の取得手続を重視します。
◆弊所は、上記の様な中間対応の手続き等を必要とされるクライアント様をサポ
ートするための特許事務所としては、日本初の特許事務所による商標登録の中間
対応専門サイトをつくりました。
◆日本初! 中間対応ポイント(R)
あの煩雑な商標登録の中間対応が、驚きのシンプルかつ低価格で!
中間対応の費用は、0円です!
※中間対応の成功報酬は、29,400円/1区分(消費税込)のみです。
中間対応が成功しなければ、預り金は完全返還します。

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