知的財産権の年金専門サイト

◆日本初!特許事務所による知的財産権の年金納付専門サイト
「たかが年金されど年金(TM)」は、一見軽視し勝ちでありますが、せっかく設定登録
された知的財産権の維持を図っていく意味で、年金納付は非常に重要です。
◆知的財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等に分ける
ことができます。このうち、維持年金が必要なのは、特許権、実用新案権、
意匠権、商標権です。
◆知的財産権の年金(維持年金)とは、設定登録された知的財産権を維持するため
の年金をいいます。
◆設定登録は、特許は、3年分の年金、実用新案登録も3年分の年金、意匠権は1年
分の年金、商標権は5年分若しくは10年分の年金を特許庁へ納付する必要が有り
ます。特許年金は、特許は4年分から、実用新案登録も4年分から、意匠権は2年
分から、商標権は6年から若しくは10年から納付する必要が有ります。
◆特許の場合なら、特許査定を受けた後に最低3年分の設定登録料を納付することで
特許権が発生し、登録時に3年分しか納付しませんので、3年目が終了後も、
そのまま放置した場合は、特許権は消滅してしまいます。そこで、4年目以降の
特許料(年金)を納付することで特許権を存続させることが可能です。
◆上記の様に、年金納付はかなり複雑であり、一定期間納付が遅れると権利が消滅
してしまい、権利回復は不可能となるので、工業所有権の納付手続きは、知的
財産権を維持するためにも非常に重要なものであります。
軽視され勝ちであるが最重要な年金納付を、特許事務所 富士山会は、
業界屈指の低料金で専門に行います。
◆特許事務所富士山会は、「たかが年金されど年金(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様
の大切な知的財産権の維持のため最大限のお手伝いを致します。
※年金納付は、知的財産権の種類に関わらず一律12,600円(消費税込)/1件!
※商標の更新登録手数料は、26,250円/1区分(消費税込)です。





 

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