相続登記

相 続 登 記
被相続人が不動産の所有者であった時、この不動産の名義を遺言や遺産分割協議書などで相続した相続人に移す必要があります。
これが相続登記とよばれるものです。
相続登記をいつまでにしなさいという法律の定めはありません。
相続登記をせずに放置していると・・・

*相続登記を放置していると、相続人の数も増え、それに伴って、
 トラブルや障害が発生するおそれがあります。
 予想以上に時間と費用がかかってしまうことになり、登記手続きが
 スムーズに行えなくなります。

*相続登記に必要な書類の公的保存期間が短いものがあり、
(5年で廃棄処分されるものもあり)手続きが複雑となり、余計な
 手数がかかります。

*相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたり
 することができません。

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文京登記綜合事務所事業所概要詳細
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東京都文京区