会社の登記(商業登記)

商業登記は、株式会社などの法人について、設立から解散、清算に至るまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。

会社の登記事項の内容に変更があったときには、その変更が生じたとき から基本的に本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては 2週間、支店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては3週間 以内に変更の登記の申請をする必要があります。
登記懈怠に対しては過料に処せられる規定もありますので、うっかり 忘れていて、過料の支払い請求の通知が来たりしないように早めの登記 申請が必要になります。

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文京登記綜合事務所事業所概要詳細
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