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知財専門家によるプログラム著作物(アプリ、ウィジェットなどのソースコード)の登録

プログラムやアプリ(スマホアプリ、アプリ会社、iPhoneアプリ,Androidアプリ、モバイル機器、モバイルデバイス、携帯アプリ)などのソフトウェアは、完成と同時に著作権が発生して著作物として保護されます。しかし、現実としてプログラムが誰の創作物なのか、作った日付がいつなのかが問題になります。特に、プログラムを共同開発したり、下請けに出したり、譲渡したりするときには、誰が権利者であり、何年何月何日に創作したものであるかをはっきりさせておきたいものです。
そのような場合に有効なのが、文化庁に委託された公的な機関であるSOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)へのプログラム著作権の創作年月日登録です。
SOFTICへの登録のためには、プログラムの複製物として、マイクロフィッシュ(カード状のマイクロフィルム)の提出が義務付けられていましたが、このマイクロフィッシュ作成に短いプログラムでも約8-10万円程度の経費(ステップ数に応じて、フィッシュ枚数がかさみ経費が増額になります。例えば、50万ステップのプログラムでは約15万円程度かかります。)がかかるため非常に使用しずらい制度でした。
しかし、現在ではプログラムの複製物として、CD-R、DVD-Rの提出も可能となり、とても使い勝手のよいユーザフレンドリな登録制度になりました。
弊所は、ソフトウェア・プログラムの専門家として特許(発明)だけではなく、プログラム著作権についてのご依頼も承っております。プログラムの最適な保護態様を提案させて頂きますので、是非とも無料相談をご用命頂ければ幸いです。
弊所代表弁理士は2016年4月から知財高裁の専門委員(東京地裁、大阪地裁も兼任。裁判所から任命を受け、IT、電気、電子関係の知財訴訟をサポートする役職です。具体的には専門委員は,知財訴訟に関与し,その専門分野における最先端の科学技術に関する専門的知見に基づき,公平,中立な立場から,争点となっている専門的技術について説明等を行うものです。)に就任しました。
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