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化粧品の輸入に係る各種手続きをトータルサポートいたします
「海外で素敵な化粧品を見つけた!さっそく日本に輸入して販売しよう!」
ちょっと待ってください。化粧品は誰もが自由に輸入し流通販売できる製品ではありません。
都道府県に、薬事法(医薬品医療機器等法)に基づく許可申請と、輸入に付随する各種届出手続きを行わないと、日本に化粧品を輸入して販売することはできません。
また、許可取得等の問題の他にも、日本と海外で異なる化粧品成分基準の問題や「全成分表示」というラベリング義務の問題など、さまざまな課題をクリアしなければなりません。
当事務所では、それら課題克服を、以下の3つのサービスによりトータル支援いたします。
①行政手続き(化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、各種届出)
法律上要求されている各種許可申請、届出手続きをお客様に代わり代行いたします。
②成分分析(日本の化粧品基準への適合チェック)
輸入化粧品の処方(成分構成)を確認し、日本の化粧品基準への適合性をチェックします。また、チェックの結果必要となる成分分析試験をご提案します。
分析試験後、分析結果を独自に評価し、お客様にとって最適となるビジネス選択肢をご提案します。
③INCI、全成分表示名称申請代行
日本語の全成分表示名称として未登録の成分は、名称作成申請をして成分名称を作成しなければなりません。その際、場合によってはINCI名も登録申請する必要があります。
当事務所では、いずれの手続きも代行しております。
また、化粧品輸入ビジネススタート時に必要となる上記の各手続き支援のみならず、許可手続き等が完了し無事にビジネスをスタートした後も、定期的な管理書類チェックや内部監査支援、教育研修などを通じ、化粧品製造販売の持続可能性(サステナビリティ)をしっかり確保していきます。
ぜひ当事務所にお任せください。ご連絡お待ちしています。
【注意】売込みやPR、商品やサービスの紹介の連絡は禁止しています。<ザ・ビジネスモール事務局>
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