改正派遣法・同一労働同一賃金対策
派遣元も派遣先も大きく影響を受ける同一労働同一賃金
派遣社員にも退職手当が必要な可能性がでてきます。
また、この問題は派遣先にも大きく影響する問題です。
派遣元任せでは2020年4月の法改正後の要員管理に支障が発生しかねません。
派遣先均等均衡方式・労使協定方式等の選択や派遣者従業員のいわゆる最低賃金の計算等を算定し、当事務所とともに最善の策を検討しましょう。
- 資料ダウンロード
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- ドラフト労務管理事務所 (事業所概要詳細)
- 所在地
-
大阪府大阪市東成区