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建設業許可申請・届出の代行を承ります
一定規模以上の建設工事を請負う場合には、建設業法に基づき大臣または知事の許可が必要です。
また建設業許可を取得した業者様には、5年毎の許可更新申請、毎年の決算の届出、工事業種の追加申請、届出事項の変更届出など、許可を維持するための申請・届出が義務付けられています。
これら建設業法上の申請・届出は、要件が非常に複雑であり、書式への記入、提出書類の収集・整理などなかなか煩雑な手続きです。
行政書士すぎやん事務所は建設業法のノウハウを有していますので、お客様には必要最小限の情報と書類をご提供頂くだけで、建設業法に則した手続きを完了することができます。
楽々、確実、適正対価をモットーに建設業法手続きに取り組んでいる行政書士すぎやん事務所にお任せください。
「自社は許可が取れるのかな?」「こんな場合は届出が必要なのかな?」「元請から急いで許可を取るように指示された。」など、どんなことでも結構ですのでご相談ください。
初回のご相談とお見積の作成は無料ですので、どうぞお気軽にコンタクトしてくださいませ。
お客様との良いご縁を心よりお待ちしております。
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