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個別労使紛争解決のための「あっせん代理」
平成15年4月1日、個別労働関係紛争解決促進法に基づき、当事務所は、「あっせん代理権」を取得しました。これにより当事務所では、個別労使紛争の円満な解決に向け、紛争の相手方はもとより、各都道府県労働局および紛争調整委員会、さらに簡易裁判所等に対し、代理人として、本人の正当性を主張することができ、迅速な紛争解決を促進することが可能となりました。
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企業情報
- 企業名
- 多田勉社労行政法務事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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大阪府茨木市