事業所の社会保険手続き・労働保険手続きを行う、千葉県の社会保険労務士事務所
当事務所は、行政書士業務及び社会き保険労務士業務を行っております。事業所の社会保険手続きをはじめとする、事業経営中に発生する様々な法的手続き、及び、事業経営で発生する様々なお悩み事・トラブルの法的解決サポートを行い、業種・職種を問わず事業の発展を幅広くサポートします。
■事業所が加入すべき社会保険
健康保険/厚生年金保険/介護保険/労災保険/雇用保険 の5つを指します。
これら5保険をまとめた総称を、社会保険と言います。
■各保険の特徴および加入義務対象者
(※ここでは、株式会社等の法人を例として、ご説明申し上げます。)
①健康保険
法律上、全ての法人に加入義務がある。たとえ社長1人の会社でも加入義務が発生。⇒※当スペースの字数制限により、詳細は当事務所ホームページをご覧下さい。
②厚生年金保険
社長や従業員の、老後の生活保障年金として(=老齢年金)、病気やケガなどで障害を負った時の生活保障年金として(=障害年金)、または死亡した場合に、その残された家族の生活保障の為に支給される年金(=遺族年金)として、加入する保険。
法律上、全ての法人に加入義務がある。たとえ社長1人の会社でも加入義務が発生。
③介護保険 ⇒※詳細/当事務所ホームページに記載。
④労災保険
従業員を一人以上雇用する全ての法人に加入義務がある。
⇒※詳細/当事務所ホームページに記載。
⑤雇用保険
従業員が、退職・解雇・倒産などにより失業した際、又は育児や家族の介護等の理由により仕事を休業、高齢労働者になった為に給料が減額された場合等、従業員に対し一定の金額を給付する。
給料を貰えない時の労働者の生活を支える為に作られた保険。「失業保険」が、最も有名。
下記のどちらかの条件に該当する従業員を1人以上雇う法人に、加入義務が発生。
*正社員
*一週20時間以上かつ1年以上雇用見込みの労働者(※この条件に該当すれば、パ
ート・アルバイト・契約社員等、雇用形態は関係無し)
各保険についての詳細な説明、各保険に加入しないことのリスク、従業員一人当たりにつき会社側は社会保険料を何円負担するか等、社会保険に関する重要情報を当事務所ホームページに掲載しております。こちらも是非、お読みになって下さい。
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 行政書士・社会保険労務士 西内総合法務事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
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千葉県習志野市