労働トラブルを防止して事業の発展を促す就業規則を作成:千葉県の社会保険労務士

労働トラブルを防止して事業の発展を促す就業規則を作成:千葉県の社会保険労務士

当事務所は、行政書士業務及び社会保険労務士業務を行っております。事業経営中に発生する様々な法的手続き、及び、事業経営で発生する様々なお悩み事・トラブルの法的解決サポートを行い、業種・職種を問わず事業の発展を幅広くサポート致します。


■就業規則を持たないことのリスク/就業規則の重要
  性(※一部抜粋)

従業員を雇用するようになったら、就業規則は必ず必要です。正社員は勿論、パート・アルバイトを1名雇用しただけの場合でも、必要となります。

①就業規則に「解雇事由」を定めていないと、従業員を解雇できない。

現在、労働基準監督署や国は「解雇」に関して、就業規則へ「解雇事由」を記載することを義務付けています。
つまり、従業員が問題を起こしたから、会社に多大な損害を与えたから、或いは事業縮小に伴う人員整理等の理由で従業員を解雇しようとしても、①就業規則を作成して②そこに解雇規定を定め③かつそこに定められた解雇事由による解雇でない限り、ほぼ100%の確率で従業員を解雇することは認められません。これは、普通解雇・整理解雇
・懲戒解雇の別を問いません。
 
不良従業員の発生や事業縮小時の人員整理などの場合等に万一、「従業員の解雇」という事態になることも想定し、そしてその時、トラブルの発生を抑え会社を守る為にも、就業規則を作成しましょう。

②従業員は安心して働ける・社内統治に繋がる。

就業規則に基づく命令・辞令・賞罰は、判断基準が明確である為、従業員の納得性が高くなります。賞罰にも明確な判断基準がある為、従業員は安心し、それがやる気に、又は、禁止行動の明示となり、結果、社内統治に繋がります。

③人件費を削減できる場合がある。

労働者の労働時間と賃金については法律上、次のように規定されています。
⇒労働者に、1日8時間、1週間合計40時間の労働時間を超えて労働させると、2割5分
  増しの割増賃金の支払い義務が生じる。
しかし変形労働時間制を就業規則に定めることで、この法定労働時間枠を超えて労働させても時間外割増賃金を払わなくて済むようにすることができ、合法的に人件費・残業代が削減できます。変形労働時間制は、1カ月単位・1年単位・1週間単位の、3制度が用意されています。

※就業規則の詳細は、当事務所ホームページにて

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行政書士・社会保険労務士 西内総合法務事務所事業所概要詳細
所在地

千葉県習志野市