広大地判定意見書(258,000円より)作成承ります-横浜の不動産鑑定士

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相続税の申告・還付に際し、財産評価基本通達24-4における「広大地」(概ね500平方メートル以上の土地で、マンション適地でない土地。その他様々な要件があります。)として不動産評価を出来るかどうかで、大幅に申告・還付額、納税額の開差が生じます。広大地が路線価地域に所在する場合の公式は、広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積
広大地補正率=0.6-0.05× 地積/1000となっていますので、仮に地積(土地の面積)が1000平方メートルの場合
広大地補正率=0.6-0.05× 1000/1000=0.55、つまり、 評価額が45%OFFになります。
路線価が100000円/平方メートルの場合ですと
広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積=100000円/平方メートル×0.55×1000平方メートル=5500万円
もし、広大地適用がない場合
広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積=100000円/平方メートル×1000平方メートル=1億円
となり、何と差額は4500万円にもなります。
仮に相続税率が10%としても5500万円×10%=550万円 1億円×10%=1000万円となり、税率10%想定でも450万円もの差が生まれます。税率が20%想定で倍の900万円、税率30%想定ですと3倍の1350万円もの猛烈な差となります。
相続税納付は原則現金納付ですから、この差が運命の分かれ道であることは容易にご理解いただけるかと思います。神奈川鑑定では、不動産鑑定・不動産仲介で培った経験と知識で、皆様のご期待に添えますよう、最善を尽くします。
なお、広大地判定とは、不動産評価の専門家で国家資格者である不動産鑑定士が相続税申告、相続税還付の際に対象不動産が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当するか否かを主に地域分析、個別分析により近隣地域の標準的使用・標準的画地並びに対象不動産の最有効使用を判定したうえで、広大地評価フローチャート等における条件を綿密に吟味し、判定することです。※別途開発想定図費用が必要となります。(52,500円程度)※お声がけいただければ、サンプルをお持ちしてご説明にお伺い致します。

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