行政書士業務のご相談-農地転用のケースについて-

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。また、一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
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